2023年6月失業手当の150日支給期間が満了になりました。実験的FIREと並行して転職活動も継続中のため、最後の手続きの様子と、期間満了後ハローワークで利用できるサービスを整理しておきます。あわせて雇用保険の小ネタを見つけましたので共有します。
最後の認定日の手続きの様子
雇用保険の失業手当の受給には、月2回以上の就職活動をおこない、指定された認定日にハローワークへ赴いて失業認定を受ける必要があります。
最後の認定日も特段変わったことはなく、本日で認定期間終了です。資格者証はしばらく保管してくださいと一言いわれ、紙を手渡されただけでした。ブログ主の場合、支給期間は150日でしたが、待機期間の関係で、約9ヶ月間、申請・説明会・認定日で8回ハローワークを訪問しました。
その他、情報収集や説明会、セミナーにも参加しているため、2~3回/月の頻度でした。
支給期間満了後利用できること
最後に手渡された説明文は、以下のものです。失業手当の受給期間終了後も、支給期間同様に各種サービスは利用できると確認しました。ブログ主も引き続き必要に応じて利用させて頂く予定です。
困っていること、心配なことに寄り添ってくれるハローワークは病院のようなところです。各求職者のニーズより様々なサービスが利用できるため、民間の転職エージェントとあわせて利用をおすすめします。
2023年6月現在、雇用保険の受給待機期間短縮、退職金税制見直し、社会保険加入対象者の拡大と、社会制度の改正が議論されています。転職の機会も増えていくことが予想されます。生活防衛のためにも、社会制度改正内容や、利用できる公共サービスは、普段から情報収集しておくと安心です。
雇用保険の小ネタ「出頭」
ハローワークへは法律上「出頭」しなければなりません。今の日本語の感覚だと、出頭=刑事事件で、犯人が警察署へ出頭するか自首するかの場面をまず思い浮かべます。もともとの日本語の意味は単に役所に出向くことを意味するようですが、この法律だけ読むと、仕事をしていないから悪い人?となってしまいます。
もちろん現在のハローワークでは「出頭」なる言葉一切使用されていませんでしたのでご安心ください。
第15条 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。
(以下略)
雇用保険法
ハローワークの小ネタ
関連記事
コメント