[賃貸契約]住居の確保(賃貸か持ち家か問題以前)

支出見直

勤務先を退職とともに、中高年独身者がいったん無職の状態で賃貸物件に転居することは、ほぼ不可能です。住むところがなくなるリスクがありますのでくれぐれもご注意ください。

中高年者独身者の賃貸契約の実態

難易度 ★★★★★++ とても厳しい

居住実態

50歳以降の持ち家所有率は、世帯別で70%~80%です(総務省統計局 ホームページより)。
既に家屋を所有されている方は、本問題は発生しませんが、ブログ主は退職時に社宅扱いの賃貸居住であったため、退職とともに居住地以外の他県へ賃貸契約して引越する必要がありました。

中高年独身無職者の賃貸契約は困難

今回早期退職とともに県外へ引越するにあたり、下見などできる距離ではなかったため、ブログ主はネットで物件を探して、不動産会社へネットで斡旋申し入れをおこないました。手続きそのものはオンラインと郵送で可能でしたが、問題は「入居審査」でした。一度保留にされました。今回は、たまたま担当になったてただいた方が申し込みした物件の管理会社の方とかけあっていただき、個別対応をしていただき全くの偶然により事なきを得ましたが、教えていただいたのは以下の通りでした。
・賃貸契約開始時に「無職」であったら、年齢を問わずまず審査に通らない。
・保証人を要する物件、保証会社と契約する必要がある物件関係ない。
・契約時に会社員であることは関係ない。勤務先名も関係ない。転居後の職業はほぼ記載を要する。
・銀行預金の残高証明を出せば例外的に契約できる場合もあるが、意味なさないことがほとんど。敬遠されることが多い。証券口座の残高ではほぼ駄目。
・賃借人の属性でほぼ機械的に審査されるので、資力や誠実性は審査されない。

無職での賃貸契約が難しい理由(推測)

賃貸人の側から見れば、会社員であれば、少なくともどこかに所属して、収入は得ていることが推認されます。また、転居の可能性も相対的には低いと考えるでしょう。一方無職者であれば、収入源は不明ですし、下手すれば反社会的な関係者である可能性も会社員よりは高くなる。近隣者とのトラブルの可能性や家賃滞納の可能性も確率論的には相対的に高いといえるかもしれません。

そもそも、日本の民事法においては、賃借人側が強く保護されており、期間の定めがある借家契約において、賃貸人が期間満了により契約の終了を希望する場合は、賃借人に対し、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をするとともに、期間満了後の賃借人らによる使用継続に対し遅滞なく異議を述べなければならないとされていますが(借地借家法26条)、この意義は「正当事由」がなければできないと規定されています(借地借家法28条)。正当事由については、賃借人の居住権保護が優先されるため、賃貸人側はよほどの事情がない限り、契約解除ができません。

契約解除のために訴訟手続を経たりすると、弁護士報酬や訴訟費用を要しますし、場合によっては長期間賃料収入が得られない可能性もあり、賃貸人の賃貸経営の観点からは、入居の時点でできるだけリスクを排除しておきたく、この観点から審査が厳しいのはある程度はやむを得ないものと思われます。

まとめ

早期退職後、転居が必要で、賃貸契約する他ない場合は、二重に家賃が発生しても、在職中に賃貸契約を行い転居先を確保しておく必要があります。この場合も現住所と離れていれば、事情を聞かれ契約できない可能性もあります。早期退職を計画されている方はご注意ください。
在職時から、賃貸契約を継続されていて転居不要な方は、次の転居までは大丈夫ですが、転居時に無職であれば、そこから転居することが困難になる可能性を十分想定しておく必要があります。
賃借人は法律上強く保護されている反射的効果で、最初の契約することが難しくなることは、空き家が増えても大きくは変わらないと思われます。FIREを検討する場合、特にご留意ください。

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