[運用全般]株式会社のガバナンスとインデックス投資の留意点

資産運用

株式会社のガバナンスは、インデックス投資は関係ない?。あります。受益者である我々のために運用会社が対応してくれています。信託報酬などコストの比較ばかりに目が向きがちですが、社会の成長と投資リターン向上のためには、運用会社の対応内容や姿勢にも目を向けていく必要があります。

株式会社のガバナンスの基本

株式会社では、資本と経営が分離されています。これは、資金の出し手が経営に長けているとは限らない一方、経営に長けている者が資金を有しているとは限らないため、両者は別に考える方が効率的であるためです。

株主は出資金の帰趨を左右する会社の経営に大きな利害関係を持っているものの、直接経営に参加できません。ここに、株主は、経営を付託する経営者が地位を乱用して株主に損失を与えないよう経営を監視する必要が生じます。

そのために、株式会社には、全株主で構成する株主総会という機関が存在し、報告事項を求めたり、取締役、監査役の選任など会社の重要事項の決定をおこなう仕組みとなっています。また、株主代表訴訟や帳簿閲覧権など要件を持たせば、株主単独で行使できる権利もあります。

投資信託により株式投資するとどうなるか

直接個別株を購入するのではなく、投資信託、例えば、eMAXIS Slim全世界株を購入したら、誰が株主の権限を行使しているのでしょうか。これは、運用会社ということになります。eMAXIS Slimなら、三菱UFJ国際投信ということになります。

この場合、運用会社が適切に権限を行使しないと、投資信託を購入した受益者が損失を被る可能性も出てきます。

金融庁は、運用会社など機関投資家向けに原理原則を示した日本版スチュアードシップコードを策定して、この権限行使の適正化を促進し、各機関投資家はコードを受入、実践しています。

機関投資家は、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る役割を担っています。(アベノミクスの成長戦略の1つだった模様。皆様覚えていらっしゃるでしょうか。ブログ主は完全スルーしていました・・・・)。

外部リンク:金融庁 スチュワードシップ・コード(再改訂版)の確定について
外部リンク:三菱UFJ国際投信 スチュワードシップ活動について

今回驚いたのは、上記リンク先に、各会社ごと株主総会でどの議案に賛成し反対したか細かい活動記録がすべて記載され公開されていたことでした。投資信託の運用会社は、ここまでやってくれているとは知らず、いつも信託報酬下げてとばかり思っていましたので少し申し訳なく感じてしまいました。

しかし、同じ指数に連動する投資信託を購入しても、こうした活動は、運用会社によって差異が生じますね。手を抜いても少なくとも我々インデックス投資家には見えにくい部分です。運用商品を選ぶ際に、信託報酬だけではなくこうした活動内容にも注目し、良心的な運用会社を応援していきましょう。

投資信託の運営はこうしたところまで配慮されています。

上場企業へも働きかけ

外部リンク:コーポレート・ガバナンスを巡る 東証の最近の取組み(金融庁 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第28回)資料)

ちなみに、金融庁は、投資する側と同時に、投資される企業の側に対しても、東証とも連携し、資本コストや株価を意識した経営の実現、株主との対話の推進と開示を強く働きかけています。

新NISAで非課税枠を異次元に拡大していただくともに、こうした取り組みも強化して本当にありがたいですね。ただ、本来は企業側が、監督官庁に言われる前に自主的にやるべき話かも。東証の全企業の時価総額約785兆円中(5/31時点)、日銀とGPIFで、約100兆円保有しているので、ある意味一蓮托生で、口を挟まざるを得ないのかもしれません

別の観点からは、日本株はまだ伸びしろがあると言えるかもしれませんが、将来はわからないため、やはり全世界の時価加重平均型で日本株も含めて投資するのが無難でしょう。

いずれにせよ、インデックス投資もこうした多くの方に支えられていることは忘れてはなりません。

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